法改正
法改正
令和6年4月から労働条件明示ルールが変わります
目次
変更の概要
令和6年4月から労働条件明示のルールが変更されます。
| 新しく追加される明示・説明事項 | 対象者 | 明示・説明のタイミング |
|---|---|---|
| ①就業場所・業務の変更の範囲※書面明示 | 全ての労働者 | 労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 |
| ②-1更新上限の有無と内容※書面明示 | 有期契約労働者 | 有期労働契約の締結時と契約更新時 |
| ②-2更新上限を新設・短縮する場合に理由を説明 | 更新上限の新設・短縮をする前 | |
| ③-1無期転換申込機会※書面明示 | 有期契約労働者 | 無期転換申込権が発生する更新時 |
| ③-2無期転換後の労働条件※書面明示 | ||
| ③-3均衡考慮に係る説明に努める |
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
雇入れ直後の就業場所や従事する業務の明示に加えて、改正後は今後、変更される見込みも含め、就業場所や業務の変更の範囲を明示します。
【記載例】
| 就業場所 | (雇入れ直後)東京本社 | (変更の範囲)会社の定める営業所 |
|---|---|---|
| 従事すべき業務 | (雇入れ直後)広告営業 | (変更の範囲)総務、人事、経営企画 |
留意すべき点として、臨時的な他部門の応援で就業場所や業務の変更がされる場合は含まれず、配置転換や在籍出向により就業場所や業務が変更される見込みがある場合は記載(明示)します。記載例に関しては、厚生労働省のパンフレットを参照すると良いでしょう。
※上記は求人募集時等においても明示が必要となります
②-1更新上限の有無と内容
契約更新の有無、契約更新の判断基準の明示に加えて、改正後は更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容を明示します。
【モデル労働条件通知書の更新上限の明示例】

出典:厚生労働省|2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
※上記は求人募集時等においても明示が必要となります
②-2更新上限を新設・短縮する場合に理由を説明
更新上限を新設または短縮する場合、あらかじめその理由を説明することが必要となります。留意すべき点として、更新上限を新設・短縮する場合に理由を説明するタイミングは、有期労働契約の締結と契約更新時ではなく、更新上限の新設・短縮をする前に行います。
③-1無期転換申込機会
無期転換申込権が発生する契約更新をするごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示する必要があり、無期転換申込権が初めて発生する初回だけではなく、次回以降も明示が必要となります。
【無期転換申込機会】

留意すべき点として、無期転換申込権を行使しない旨を表明している有期契約労働者に対しても、無期転換申込み機会の明示を行う必要があります。
③-2無期転換後の労働条件
無期転換申込権が発生する契約更新をするごとに、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。明示方法については、労働時間、賃金といった項目ごとに明示をするほか、無期転換後の労働条件の変更の有無、変更がある場合はその内容を明示するなどでも問題ありません。
留意すべき点として、無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限りは無期転換前と同一の労働条件となります。
③-3均衡考慮に係る説明に努める
均衡考慮(同一労働同一賃金)に係る説明に関しては、無期転換申込権が発生する契約更新をするごとに、対象労働者に対し、正社員等のフルタイム労働者との均衡を考慮した事項の説明に努めます。例えば、賃金に関しては、「正社員との業務の内容と責任の程度の違いを考慮し、パートタイマーである〇〇さんの給与水準を定めています。」などといった均衡考慮に係る説明をします。
均衡考慮に係る説明は、トラブル防止のため、書面交付だけではなく、直接個々の面談にて説明した方が良いでしょう。また、複数の有期契約労働者に対し説明会を開くかたちでも問題ありません。
最後に
令和6年4月からのルール変更に備えるため、人事労務担当者は追加される労働条件の明示事項の確認をし、無期転換、同一労働同一賃金ルールについても再度確認の上、来年の改正に臨んだ方が良いと思います。
【参考】
厚生労働省|2024年4月から労働条件明示のルールの変更
厚生労働省|無期転換ルールについて
厚生労働省|有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準
厚生労働省|令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
厚生労働省|令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
【関連サービス】
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