法改正

法改正

2024年(令和6年)4月から裁量労働制が改正されます

改正により裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要

みなし労働時間制である裁量労働制には専門業務型企画業務型がありますが、改正により裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となりました。

専門業務型裁量労働制の改正事項

①対象業務の追加
現行は厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定める19業種ですが、M&Aアドバイザーの業務が追加され20業種となります。

②労使協定事項が追加
・制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
・制度の適用に労働者が同意しない場合に不利益な取り扱いをしないこと
・制度の適用に関する同意の撤回の手続き
・労働者ごとの同意及び同意の撤回の記録を5年間(当面の間は3年間)保存すること

企画業務型裁量労働制の改正事項

①労使委員会の運営規程に定める追加事項
・対象労働者に適用される賃金、評価精度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)
・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
・労使委員会の開催頻度を6カ月以内ごとに1度開催

②労使委員会の決議事項に定める追加事項
・制度の適用に関する同意の撤回の手続き
・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に労使委員会に変更内容の説明を行うこと
・労働者ごとの(同意及び)同意の撤回の記録を5年間(当面の間は3年間)保存すること
※現行では適用に際し、労働者本人の同意を得ることが要件となっています

③定期報告の頻度の変更
・改正後は、決議の有効期間の始期から起算して、初回は6カ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄の労働基準監督署へ報告が必要

その他の改正事項 健康・福祉確保措置の追加

下線部が改正により追加となります。

【1:長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置】
終業から始業までの一定時間以上の休息時間の確保(勤務間インターバル)
深夜業(22時~5時)の回数を1箇月で一定回数以内とする
労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除
④ 連続した年次有給休暇の取得

【2:勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置】
医師による面接指導
⑥ 代償休日・特別な休暇付与
⑦ 健康診断の実施
⑧ 心とからだの相談窓口の設置
⑨ 必要に応じた配置転換
⑩ 産業医等による助言・指導や保健指導

①から④までの措置、⑤から⑩までの措置をそれぞれ1つずつ以上実施することが望ましいです。
このうち、特に把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、③を実施することが望ましいとされています。

改正後の労使協定、労使委員会の決議の追加事項

労使で協議の上、下記を協定・決議する必要があります。
下線部が改正により追加となります。※1

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まとめ

2024年4月以降、裁量労働制を継続導入、または新規で導入する場合、専門業務型裁量労働制においては、「本人同意を得ること」などを労使協定に追加し、企画業務型裁量労働制のおいては、労使委員会の運営規程・決議事項に追加事項を記載し、2024年3月までに所轄の労働基準監督署へに協定届・決議届の届出を行う必要があります。

【参考】
厚生労働省:裁量労働制の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

厚生労働省:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です※1引用元
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf