法改正

法改正

2024年3月で時間外労働の上限規制の猶予が終了します

時間外労働の上限規制のおさらい

働き方改革の一環として、過重労働の抑制、ワークライフバランスを実現させるため、時間外労働の上限規制が⼤企業では2019年4⽉から、中⼩企業では2020年4⽉から施行されました。
改正以前は大臣告示により上限が定められ、行政指導のみで罰則は設けられていませんでしたが、2019年4⽉から法改正により罰則付きとなりました。

※1引用

【法律による上限(原則)】

月45時間
(3か月超の1年変形労働時間制は42時間)
時間外労働
年360時間
(3か月超の1年変形労働時間制は320時間)
時間外労働

【法律による上限(特別条項)】

年720時間時間外労働
複数月平均80時間時間外労働、休日労働を合わせた時間
月(単月)100時間未満時間外労働、休日労働を合わせた時間

限度時間(⽉45時間・年360時間)を超える時間外労働を⾏わせるには、通常予⾒することのできない業務量の⼤幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限られ、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとなります。

時間外労働とは

時間外労働とは法定労働時間である1日8時間、週40時間を超える法定外の労働時間の事です。
一方、所定外労働時間とは、所定労働時間が1日7時間である労働者が1時間の残業をし、8時間労働となった場合、その残業した1時間は所定外労働時間となります。
所定外労働時間は上記表の月45時間、年360時間等の時間には計上しません。

時間外労働とは法定外労働時間を指し、1日8時間、週40時間を超えた時間となります。

休日労働とは

休日は1週間に少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められています。
この休日に労働をさせた場合、法定休日における労働であり、休日労働となります。

土日が休みである場合の休日労働について

一般的な働き方で月曜日から金曜日までが労働日で土日が休みであり、土日の両日とも出勤したケース。
法定休日を土日いずれかの曜日で定めているならその日となり、法定休日を定めていない場合は後に来る休みが法定休日となります。
(週の起算日を特に定めていない場合は、週の起算日は日曜日となります。)

例1)週の起算日が日曜日で、法定休日を定めず、土日の両日とも出勤した場合
土曜日が法定休日であり、休日労働となります。
一方、日曜日は法定外休日労働となり、法定外休日労働は時間外労働に加算します。

例2)週の起算日が月曜日で、法定休日を定めず、土日の両日とも出勤した場合
日曜日が法定休日となり、休日労働となります。
一方、土曜日は法定外休日労働となり、時間外労働に加算します。

2024年3月で上限規制適⽤の猶予・除外が終了する事業等

以上、時間外労働の上限規制のおさらいでした。

建設事業、自動⾞運転の業務、医師、⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業に関しては時間外労働の上限の適用について5年間の猶予がありましたが、2024年4月から一部特例つきで適用されます。
残業時間の上限規制が始まることで人手不足が深刻である物流・運送業界、建設業は2024年問題に直面しています。

※2引用

【参考】
厚生労働省:時間外労働の上限規制わかりやすい解説※1
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

厚生労働省:時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務※2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html