法改正
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令和5年11月29日よりキャリアアップ助成金の制度改正により助成額が増額
目次
キャリアアップ助成金「正社員化コース」が改正
令和4年の改正でキャリアアップ助成金「正社員化コース」の受給要件が厳しくなって久しいですが、令和5年11月29日に当該助成金の改正がありました。令和5年11月29日以降の正社員転換から適用されます。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは
キャリアアップ助成金とは有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化・処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成される助成金の制度です。キャリアアップ助成金にはいくつかのコースがありますが、中でもよく使われているのが正社員化コースです。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」の申請までの簡単な流れとして、まず、実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し提出します。その後、就業規則等の改訂、正社員転換、3%以上の賃金上昇をさせ6か月の賃金支払いを行った後、2か月以内に支給申請をします。※令和5年4月1日改正の内容

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)
2023年(令和5年)11月29日以降の正社員転換の改正内容
①助成金の見直し
助成金の見直しにより1人当たりの助成額が57万円から80万円になります。現行では転換後6か月後に支給申請をすると、57万円が助成されますが、改正後は6か月(40万円)ずつ2期に分けて支給申請をし、合計80万円が助成されます。※大企業は60万円
例)令和5年12月1日転換、賃金支払いが月末締め翌月20日払いにおける支給
【第1期】
令和5年12月1日~令和6年5月31日(賃金支給日令和6年6月20日)
申請期間令和6年6月21日~令和6年8月20日
【第2期】
令和6年6月1日~令和6年11月30日(賃金支給日令和6年12月20日)
申請期間令和6年12月21日~令和7年2月20日

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
現行では、対象となる有期雇用労働者の雇用期間は6か月以上3年以内でしたが、3年以内という縛りがなくなり6か月以上となりました。※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者は、無期から正規転換したケースと同様になります。

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度を導入した場合、1事業所当たり1回のみ20万円が加算されます。※大企業は15万円

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、転換した場合、40万円が加算されます。※大企業は30万円

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!
最後に
以上がキャリアアップ助成金「正社員化コース」の改正内容となります。助成金額が57万円から80万円と大幅に増額されましたが、分割申請により半年伸びたことにより、最終的に80万円を受給するには従業員の採用から2年前後(支給申請後の審査~入金まで含め)になると考えられます。
【参考】
厚生労働省|キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!
厚生労働省|キャリアアップ助成金Q&A(令和5年11月29日改正分)
厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)
【関連サービス】
助成金