法改正

法改正

令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置

能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置について

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

コロナ禍では新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例(コロナ特例)というかたちで、通常の雇用調整助成金より申請要件が緩和されるなどの特例措置が実施されていましたが、「能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」においても要件が緩和されるなどの特例措置となっています。

特例対象と内容(令和6年1月23日改正含め)

【対象事業主と対象期間】
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小した全国の事業主が対象となり、対象期間は令和6年1月1日~令和6年6月30日となります。

【特例の内容】
・生産指標要件は最近1か月(最近3か月→最近1か月)において10%以上低下している※事業所設置後1年未満の事業主も助成対象
・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
・計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、事前に提出されたものとみなす
・支給日数は3年間で通算150日までの制限はなし
・前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象
・雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者についても助成対象

【新潟、富山、石川、福井の対象の措置】
・残業相殺制度を撤廃(通常、支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給しますが、4県については撤廃)
・支給日数を1年間で300日に延長
・助成率は4県の事業所が実施する休業、訓練、出向について、大企業2/3、中小企業4/5に増額
・休業等規模要件の緩和として、大企業1/30以上、中小企業1/40以上

最後に

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、犠牲となられた方々におくやみを申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。

コロナ禍では、コロナ特例による雇用調整助成金や補助金等を有効に活用し、コロナ禍を乗り切った事業主がたくさんおられました。
能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置においても是非活用いただければと思います。

【参考】
厚生労働省:令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/001194764.pdf

厚生労働省:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html