コラム

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年収の壁・支援強化パッケージについて

年収の壁・支援強化パッケージが実施された背景

ここ数年で最低賃金が大きく上がり、一部のパートタイマーは、最低賃金上昇により収入が増えた結果、年末近くになると就業調整を行い、一方、企業では人手不足に陥ってしまうという問題が生じていました。

そこで、「106万円の壁」と「130万円の壁」という2つの年収の壁対策が2023年10月より政府によって打ち出されました。

引用元 厚生労働省ホームページ 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

年収106万円の壁とは

自身が社会保険の被保険者となる年収要件で、週の所定労働時間が正社員等の所定労働時間の4分の3以上であれば、パートタイマーであっても加入する必要があり、一般的に週30時間以上の働き方であれば、社会保険に加入する必要があります。

週の所定労働時間が正社員の4分の3未満であった場合、下記全ての要件を満たせば、加入となります。

特定適用事業所(被保険者数101人以上の企業等)であり※令和6年10月以降は51人以上
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.所定内賃金の月額が8.8万円以上
3.2ヵ月を超える雇用が見込まれる
4.学生ではない(夜間の学生などは対象)

2の要件で8.8万円×12月=105.6万円(年額換算)になるため、年収106万円の壁とはその事を指します。
年収106万円を超えると自身が社会保険に加入する必要があるため、毎月、保険料の負担が発生します。

仮に社会保険に加入したとしても、手取額が減ってしまい、一定額以上の収入にならないと社会保険に加入する前の手取額を超えません。

年収130万円の壁とは

社会保険の被扶養者となる収入要件であり、被扶養者の収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)となっており、年収130万円以上なら、国民健康保険、国民年金に加入するか、 自身の勤めている会社の社会保険に加入するかのいずれかとなり、社会保険料の負担が発生します。
※加入できる年齢としては、健康保険は74歳まで、国民年金の第3号被保険者は59歳まで

「年収106万円の壁」と同様に、仮に社会保険に加入したとしても、一定額以上の収入にならないと社会保険に加入する前の手取額を超えません。

年収の壁・支援強化パッケージは二つの年収の壁に対応

前置きが長くなりましたが、2023年10月から実施された年収の壁・支援強化パッケージとは、企業向けの支援である「年収106万円の壁への対応」と被扶養者向けの「年収130万円の壁への対応」の二つの年収の壁の対応となっています。

「年収106万円の壁への対応」においては、従業員が社会保険に加入することになり、①保険料の補填相当分の手当等を追加支給した場合、②労働時間を延長した場合に企業への支援として助成金(キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コースによる)が支給されます。
※①と②の併用もあります

「年収130万円の壁への対応」においては、一時的な収入増として、年収が130万円以上となっても事業主の証明を受けることにより引き続き、被扶養者として認定される措置となります。

最後に

政府の考えとしては、年収の壁を超えた場合、就業調整をするのではなく、社会保険の被保険者として、そのまま働き続け、処遇改善、キャリアアップ、人手不足の解消に繋がっていけば良いというものです。

また、自身で加入していた厚生年金の期間が増えれば、将来受給できる年金が増加するというメリットがあります。
以上となりますが、当記事を読む事で少しでも理解が深まっていただければ幸いと思います。

【参考】
厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

厚生労働省:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

日本年金機構:ガイドブック「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounushi_guidebook.pdf