法改正

法改正

令和7年施行 改正育児・介護休業法について②

令和7年施行 改正育児・介護休業法の概要

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。この度の改正は、令和7年4月1日、令和7年10月1日の2段階による施行となります。本記事では、主に令和7年10月1日施行分について触れていきます。

令和7年4月1日施行

  • 子の看護休暇の見直し
  • 残業免除の対象拡大
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  • 3歳未満の子を養育するためのテレワーク導入の努力義務化
  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
  • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  • 介護離職防止のための雇用環境整備
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
  • 介護のためのテレワーク導入

令和7年10月1日施行

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

出典:厚生労働省|令和6年改正法の概要

柔軟な働き方を実現するための措置等

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

  • 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
  • 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
  • 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

【選択して講ずべき措置】

①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
※②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

周知時期労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法次のいずれか
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
※①はオンライン面談も可能、③④は労働者が希望した場合のみ

※就業規則等の見直し

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

意向聴取の時期労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取内容①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法次のいずれか
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
※①はオンライン面談も可能、③④は労働者が希望した場合のみ

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

まとめ

令和7年施行の改正育児・介護休業法ですが、令和7年4月1日施行、令和7年10月1日施行の二つに分けてご案内しました。この度の改正では、育児をしながら働く労働者の支援、介護離職防止の支援が強化された改正となっています。育児・介護をしながら働く労働者が仕事と育児・介護の両立ができる環境づくりがいっそう求められます。


【参考】
厚生労働省|令和6年改正法の概要
厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省|育児・介護休業法のあらまし

【関連サービス】
就業規則