法改正

法改正

令和7年施行 改正育児・介護休業法について①

令和7年施行 改正育児・介護休業法の概要

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。この度の改正は、令和7年4月1日、令和7年10月1日の2段階による施行となります。本記事では、主に令和7年4月1日施行分について触れていきます。

令和7年4月1日施行

  • 子の看護休暇の見直し
  • 残業免除の対象拡大
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  • 3歳未満の子を養育するためのテレワーク導入の努力義務化
  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
  • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  • 介護離職防止のための雇用環境整備
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
  • 介護のためのテレワーク導入

令和7年10月1日施行

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

出典:厚生労働省|令和6年改正法の概要

子の看護休暇の見直し

改正内容改正前改正後
名称子の看護休暇子の看護等休暇(等が追加)
対象となる子の範囲小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定により除外できる労働者①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

※就業規則等の見直し

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正内容改正前改正後
労働者の対象拡大3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者

※就業規則等の見直し

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務制度を講じることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合、労使協定を締結し、除外規定を設けた上で代替措置を講じます。

改正内容改正前改正後
代替措置の追加①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

※選択する場合は就業規則等の見直し

3歳未満の子を養育するためのテレワーク導入の努力義務化

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークによる働き方を選択できるように措置を講ずることが、努力義務となります。

※就業規則等の見直し

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容改正前改正後
公表義務の対象となる企業の拡大従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

公表する内容について、公表前事業年度の次の①または②のいずれかの割合を公表します。

出典:厚生労働省|男性の育児休業取得率等の公表について

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

改正内容改正前改正後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

※労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

周知事項①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法次のいずれか
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
※①はオンライン面談も可能
 ③、④は労働者が希望した場合のみ

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

情報提供期間①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか
情報提供事項①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金(雇用保険)に関すること
情報提供の方法次のいずれか
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
※①はオンライン面談も可能

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、努力義務化となります。

※就業規則等の見直し


【参考】
厚生労働省|令和6年改正法の概要
厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省|育児・介護休業法のあらまし

【関連サービス】
就業規則