法改正
法改正
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
目次
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
マイナンバーカードと健康保険証の一体化のため、令和6年12月2日からは健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が原則となります。
移行スケジュール
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
①マイナンバーカードを申請・作成する(マイナンバーカードを持っていない方)
②マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
③医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
移行期間中は健康保険証とマイナ保険証の併用が可能
移行期間中は、現行の健康保険証とマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)との併用が可能です。
また、経過措置期間において、令和6年12月2日より前に発行済みの保険証は最大1年間有効となります。
マイナ保険証を利用しない方には資格確認書が申請によらず交付
マイナ保険証を利用しない方には、資格確認書が発行され、医療機関・薬局の受診時は資格確認書による資格確認が行われます。
健康保険証利用についてよくある質問
厚生労働省HPでマイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問を掲載していますので、確認ください。
【参考】
厚生労働省:マイナ保険証の利用促進等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf
厚生労働省: マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html