法改正

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短時間労働者の社会保険の適用拡大(令和6年10月1日~)

短時間労働者の社会保険の適用が拡大されます

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働くなどの要件を満たす短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

社会保険加入の4分の3基準とは

適用事業所に常用的に使用される70歳未満の従業員は厚生年金保険の被保険者となります。
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合も厚生年金保険の被保険者となります。

4分の3基準を下回るパートタイマー・アルバイト等の社会保険の加入

特定適用事業所(被保険者数51人以上の企業等)であり、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である者であって下記4要件全て満たすなら社会保険の加入義務が生じます。

①週の所定労働時間が20時間以上
②2カ月を超える雇用の見込みがある
③所定内賃金が月額8.8万円以上
④学生(昼間学生)でない

賃金月額8.8万円の除外対象

・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

割増賃金や精皆勤手当、通勤手当などは含まれず、労働の対象として固定的な賃金が8.8万円に含まれます。

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厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない原則の被保険者)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを特定適用事業所といいます。

対象の適用事業所に対する事前通知

令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する対象の適用事業所に対しては事前に通知がされるようです。
詳細に関しては、年金Q&A(特定適用事業所)を確認ください。

最後に

令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は被保険者数51人以上の事業所となる事に伴い、パートタイマー・アルバイト等で上記4要件を満たす場合、企業は対象者を割り出し、社会保険の加入の準備を進める必要があります。


【参考】
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内※引用元
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html#cms01

日本年金機構:ガイドブック「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(PDF)※引用元
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf

日本年金機構:年金Q&A (特定適用事業所)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tokuteitekiyou/index.html