法改正

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令和7年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化

育児休業給付金の延長手続きが厳格化される背景

入所の意思がないにもかかわらず、高倍率の保育所に申しこむなどして、育児休業給付金を受給するために保育所の落選を狙う保育所の申込対応や意に反して保育所の入所が内定となった場合の苦情対応が自治体で発生しており、それらに多くの時間を要しているという実態から厳格化されることとなります。

現行の育児休業給付金の期間延長の手続き

現行の育児休業給付金については、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給することとされていますが、子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができます。

この「特に必要と認められる場合」として、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が規定されています。

育児休業給付金の期間延長の手続きの見直し

自治体から発行される「入所保留通知書(入所不承諾通知書など)」のみではなく、「本人が記載する申告内容書」や「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」も併せて提出し、それらに基づき、ハローワークにて延長の適否が判断されるようになります。

本人が記載する申告書の内容

本人が記載する申告書には、以下の内容が盛り込まれる予定となっています。

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保育所利用申込書の確認内容

保育所利用申込書の確認内容は下記となります。

申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと。遠隔地であることについては、利用予定の交通手段による自宅又は職場からの移動時間が30分以上となっている場合など。

市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないか。

【参考】
厚生労働省:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdf