法改正
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令和6年度の雇用保険料率について
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の雇用保険料率は令和5年度と同率
令和6年度の雇用保険料率について、厚生労働省から発表がありました。
令和6年度の雇用保険料率は令和5年度と同率なため、引き続き従業員からの雇用保険料の徴収は下記となります。
一般の事業⇒6/1,000
農林水産・清酒製造の事業⇒7/1,000
建設の事業⇒7/1,000
【参考】
厚生労働省:令和6年度の雇用保険料率について ※引用元
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf