法改正

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令和7年4月1日施行 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付の創設

育児休業等給付の概要

現在、育児休業等給付として、出生時育児休業給付金、育児休業給付金が支給されていますが、令和7年4月1日から、出生後休業支援給付金育児時短就業給付金が新たに創設され、支給されるようになります。

出典:厚生労働省|育児休業等給付について

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児休業取得の更なる促進するための給付となります。

子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日の間、休業開始前賃金の13%相当額が給付され、育児休業給付と合わせて合計80%(手取りで10割相当)が支給されます。

支給要件

①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

②被保険者の配偶者が、子の出生日または出産予定日のうち早い日から子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当していること。

配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率が引き上げられます。

出典:厚生労働省(こども家庭庁)|子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

育児時短就業給付の創設

現状では、育児のための短時間勤務となり賃金が低下した労働者に対して給付する制度はなく、共働き・共育ての推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにするため、育児時短就業給付が設けられることになりました。

2歳に満たない子を養育するために時短勤務し、 育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。

支給要件

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて 、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3) が12か月あること

出典:厚生労働省|2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します


【参考】
厚生労働省|令和6年雇用保険制度の改正内容について
厚生労働省|育児休業等給付について

【関連サービス】
社会保険手続