コラム

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退職代行サービスの利用者が増えた訳

退職代行サービスの利用者が増えたそもそもの原因

退職希望がありながら退職できず、退職できない本人に代わり、そのニーズに応えるため退職代行サービス業者が誕生しましたが、利用者は増えています。

退職代行サービスを利用する理由として、パワハラを受けていたり、引き留めが原因で直接上司と話したくないからと言われています。

近年、ITの普及で面と向かってNOを言ったり、相手の意に反するような意見を表明するのは、心理的ハードルが高いと感じるようになってきた者が増えてきたのがそもそもの原因だそうです。

退職代行業者の種類

①弁護士または弁護士法人が行っている
②労働組合が行っている
③弁護士または弁護士法人ではない一般の退職代行業者が行っている

①の場合、当然問題ありません。

②の場合、団体交渉権を持つ労働組合は、未払い残業、解雇、退職など労働条件について団体として会社と協議する事ができるため、労働組合として団体交渉を行うなら問題ありません。

③の場合、非弁行為に係わる恐れがあります。
「弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関し、代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことはできない」と弁護士法第72条で定められています。

よって、弁護士または弁護士法人でない、または労働組合型ではない一般の退職代行業者が、企業に対して法律に係わる交渉などを行った場合は、非弁行為に当たり、違法となる恐れがあります。

使者と代理について

使者として退職に係わる本人の決定した意思を伝えるだけであれば、一般の退職代行業者による退職代行は可能とされています。

代理とは、本人に代わって意思表示をし、その効果を本人に帰属させる事をいい、一般の退職代行業者は退職条件に係わる交渉を行うことはできません。

会社に退職代行業者から連絡が来た場合

ケースバイケースですが、基本的に迅速に退職手続きを進めた方が良いでしょう。

退職する従業員が退職代行業者に依頼した場合、会社側は少なからず従業員の信頼を失っていたから起きた結果と考え、非弁行為云々あると思いますが、迅速に退職手続きを行い、欠員補充に力を割いた方が良いと思います。

重要な事として、貸与物の回収もそうですが、特に顧客との取引に係わる引継ぎに関しては聞き出した方が良いです。

一般の退職代行業者が具体的な交渉をしてきた場合は、弁護士に相談しましょう。
源泉徴収票や離職票等の書類は直接、本人住所に郵送して問題ありません。

退職代行サービスを通しての退職を減らすには

退職代行サービスを通して退職の連絡があった場合、どの会社の人事担当者も退職する事を一言言ってから退職してほしかったと口を揃えて言います。

退職代行サービスを通しての退職を減らすには、労働法を順守するのはもちろんですが、特に若者の思考や行動傾向をしっかり把握し、以前のコラムで触れたように相手が望む承認欲求を満たしてあげることが重要であると考えます。

【参考】
弁護士法:72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205

東洋経済オンライン:若者が「退職代行サービス」を支持する真の理由
https://toyokeizai.net/articles/-/389585

PRESIDENT Online:好待遇でも相談なく消えていく…異例の出世をした若手社員が「退職代行サービス」で次々と辞めたワケ
https://president.jp/articles/-/78717