法改正

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令和8年4月から協会けんぽの子ども・子育て支援金制度開始

令和8年4月(5月納付分)から子ども・子育て支援金制度が始まります。協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、0.23%で労使折半となります。

令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(協会けんぽ東京支部)を確認すると、子ども・子育て支援金の額が追加されているのがわかります。

出典:全国健康保険協会|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京支部

既に「子ども・子育て拠出金」というものがありますが、こちらは、厚生年金の制度であり、事業主が納付し、被保険者である従業員は納付を要しないものとなります。協会けんぽの子ども・子育て支援金とは混同しないように留意する必要があります。

【参考】
全国健康保険協会|協会けんぽの子ども・子育て支援金率